ミャンマーの養育費関連法、改正

議会は養育費の上限を100チャットとする植民地時代の法を改正した。今回、離婚後扶養を求められた男性が負担する扶養額は子ども一人当たり毎月50,000チャットに引き上げられ、元配偶者も同様に金銭的な支援を要求することができる。
議員や女性の権利に強い弁護士はこの改正を歓迎する。
「これらの法律は過去20年間適用されなかったため、改正は女性、弁護士、裁判官に取って有益である」とHlaing International Law Firmの弁護士であるSoe Hlaing氏は歓迎する。
家族法の弁護士は離婚後の扶養や賠償を定める刑法488、489条の改正を長い間提唱していた。1898年に制定された旧法に基づくと、離婚したシングルマザーはたった100チャットの養育費を受け取るために訴訟を起こさなければならず、その弁護士費と裁判費が扶養費を求める女性の障害となっていた。
Soe Hlaing氏によると「同法の改正により、裁判官は支払い能力のある男性には元妻と子どもの生活にかかる月々の費用を支払うよう命じることができるが、要求しなかった女性は100チャットを受け取り続ける」という。
2016年1月20日に議会で承認されたこの新法により、子どもは18歳になるまで養育費を受け取ることができ、元妻も再婚するまで慰謝料を受け取ることができる。
最近離婚したYi Thu氏は、承認された新しい金額は子どもの基本的な生活を保障できるという。
「私は毎月2万チャットを息子のために費やしている」と彼女は述べた。
Gender Equality Networkの報告によると、結婚や離婚、子供の扶養について適用される慣習法は現代に見合っておらず、仏教法に基づくものでもあるので差別的な面も多い。
以前は、子どもがいる夫婦が離婚した場合、子どもの養育について裁判所の調停は法律で義務付けられておらず、必要な場合にのみ裁判所の調停を行うこととなっていた。同ネットワークは子どもの福祉に対する責任を両親共に負うことを認識させるよう養育関連法の強化を望んでいる。
(Myanmar Times 2016年2月3日版 第5面より)