内国歳入局、金に対して商業税を課す

内国歳入局が、金宝飾品及び純金に対しそれぞれ1%及び5%の商業税を課すと、3月15日にネピドーでの金事業者の会議で発表された。
金宝飾品及び純金に対する商業税は他とは異なる、なぜなら、議員に提出されたプロポーザルによると、富裕層だけが純金を買うことが出来るからである。
「金宝飾品に対する商業税は1%に設定され、純金に対する商業税は5%である」と、マンダレーのAung Thamadi gold shop and refineryのオーナー、U Aung San Winは述べた。
彼は、Sein Nandaw, Shwe Nandaw, U Htone及びShwesinからの事業者と共にブリーフィングに出席した。彼は、ルビー、サファイア、ダイアモンドのような宝石で飾られている金宝飾品も5%の商業税を課されると述べた。
高品質な純金に対する高い税率は、金の販売のみならず精練業もしている彼のような事業者にとって負担になるだろうと述べた。
「私たちにとって、大きな違いをもたらす。例えば、純金10ティカルは約800万チャットなので、商業税は約40万チャットである。
税金を支払わなければ罰金を科されて、3回捕まったら懲役となる。そのため、何年もの間、法に従ってこの事業を実施してきた我々にとっての罠のように見える」と彼は言い、今でも自由に運営している多くの未登録事業者は、これらの税金を負担しないだろうと加えた。
U Aung San Winはまた、金商人は、商業税の課税によって負けることになるだろうと述べた。
「例えば、顧客は満足しない場合は、5日以内に何も失わずに私の店に返品するだろう。その場合、商業税はどのように計算すればいいのだろうか?
先祖から相続した金を使って、私の店で金宝飾品をつくりに来た場合、税率はどうなるのか?答えられていない質問がたくさんある」と彼は述べた。
去年8月、内国歳入局は、金商人及び事業者から商業税課税についてのフィードバックを集めた。
金商人からの提案は、ヤンゴン及び州からの金事業者が署名し、マンダレー管区知事及びマンダレー市長を含む5つの事務所に送付される。
「金宝飾品の商業税は1%である。もし、純金に対する税率を変更したい場合は、来年申し立てをしなければならない。
未精錬の金又は金メッキに課される税金については決定されていない。この法律は4月から施行される。どのような納税印紙が発行されるかについても知らないため、関係者全員が適切に知らされる期間を設けるべきである」U Aung San Winは3月16日に述べた。
マンダレー管区の歳入局職員のU Soe Naingは、8月10日の内国歳入局とマンダレー金業者との会議にて、マンダレーの金事業者のうち納税しているのは70%のみであると述べた。
マンダレーの金業界からの税収は、2013-2014年度が2億90,71.1万チャットで、2014-2015年度で3億9,583万チャット、2015-2016年度は4億5,256.6万チャットである。
税収は毎年増加しているものの、内国歳入局は、金業界からより多くの税収を得ようとしている、と彼は述べた。
商業税法の9条にて重税の回避が規定されているものの、金業者は、31条及び32条によって制定された控除額は導入されていないと言う。
1994年に制定された商業税は90条で構成されており、顧客数が多い金事業に関する規定を含み、4回改正されてきた。
より厳格になった商業税の規定には、納税者が従うべき13項目があり、従わない者は10%から100%の罰金及び懲役の罰が科される。
(ミャンマータイムズ紙2017年3月21日号4頁より)